小梅牛島通りまちづくり協議会会則
(名 称)
第一条 この協議会は「小梅牛島通りまちづくり協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第二条 東京スカイツリー開業に伴い、タワーが正面に見える小梅牛島通りとその周辺地域の住環境と景観を向上させるとともに、浅草から隅田川、隅田公園、牛島神社を経て東京スカイツリーに至る国際的な観光軸線として、国内外の人々と地域住人が地域の歴史と文化に親しみ、交流するまちづくりを推進することを目的とする。
(構 成)
第三条 協議会は、小梅牛島通りに接する向島一丁目町会、小梅一丁目町会の会員により構成する。
(事 業)
第四条 協議会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)小梅牛島通り及び周辺地区のまちづくり推進に関する事業
(2)区および関係団体との連絡調整
(3)小梅牛島通り及び周辺地区の美化、緑化および活性化事業
(4)その他本会の目的を達成するための事業
(役 員)
第五条 協議会の役員は次のとおりとする。
2 会長1名、副会長2名、会計2名、会計監査2名、顧問若干名、事務局4名以上を置く。また協議会にアドバイザーを置くことができる。
3 役員は協議会会員から選任する。
4 役員の任期は二年とする。ただし、留任を妨げない。
5 顧問、事務局、アドバイザーは会長が委嘱する。
(関係者の出席)
第六条 会長及び副会長は、必要があると認めた時、協議会の構成員以外のものの出席を求め、意見もしくは説明を聞き、または資料の提出を求めることができる。
(協議会の開催)
第七条 協議会は会長が必要に応じて招集する。
(総 会)
第八条 総会は年1回とし、会長が召集し、次の内容を審議する。また、必要に応じて臨時総会を開催できるものとする。
(1)事業報告、決算及び監査報告
(2)事業計画及び予算案
(3)役員の選任
(4)会則の改訂
(5)その他会長が必要と認めるもの
2 総会の議長は会長が務めるものとする。
3 総会の議決事項は、会員出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決するものとする。
(役員会)
第九条 役員会は、必要に応じて会長が役員を招集し、開催することができる。
(運 営)
第十条 この会則に定める事項の他、協議会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
(経 費)
第十一条 協議会の運営に要する経費は会費等をもって充てる。
2 会員は会費を負担するものとし、会費の金額は別に定める。
3 会計年度は8月1日から翌年7月31日までとする。
(事務局)
第十二条 事務局は、会長宅に置く。
(付則)
この会則は、平成24年3月31日から施行する。
小梅牛島通りまちづくり協議会 役員名簿
平成24年3月31日
役 職
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氏 名
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所属町会等
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住 所
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会長
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山室 為靖
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小梅一丁目町会
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墨田区向島1
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副会長
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田中 孝二
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向島一丁目町会
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墨田区向島1
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副会長
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山本 弘治
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小梅一丁目町会
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墨田区向島1
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会計
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五十畑 雅章
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小梅一丁目町会
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墨田区向島1
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会計
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小林 富美江
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向島一丁目町会
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墨田区向島1
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会計監査
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糟谷 良子
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小梅一丁目町会
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墨田区向島1
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会計監査
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松下 由美子
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向島一丁目町会
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墨田区向島1
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顧問
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南岡 正貴
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向島一丁目町会
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墨田区向島1
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顧問
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小林 静加
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向島一丁目町会
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墨田区向島1
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顧問
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松田 良一
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小梅一丁目町会
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墨田区向島1
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事務局
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横尾 昭
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向島一丁目町会
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墨田区向島1
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事務局
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海藤 慎一郎
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小梅一丁目町会
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墨田区向島1
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事務局
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斉藤 光子
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小梅一丁目町会
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墨田区向島1
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事務局
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野口 弘子
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向島一丁目町会
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墨田区向島1
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アドバイザー
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椎原 晶子
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晶地域文化研究所
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台東区谷中
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アドバイザー
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鈴木 繁康
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墨田まちづくり公社
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墨田区京島3−60−10
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